平成25年 第1回(3月)定例会 平成25年第1回(3月)
見附市議会定例会会議録(第2号)〇
議事日程 第2号平成25年3月6日(水曜日) 午前10時開議第 1 議第12号 見附市
新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 議第13号 見附市
暴力団排除条例の制定について 議第14号 見附市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 議第15号 見附市一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定につい て 議第16号 見附市職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について 議第17号 見附市
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制 定について 議第18号 見附市
教育センター設置条例の制定について 議第19号 見附市
税条例の一部を改正する条例の制定について 議第20号 見附市
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条 例の制定について 第 2 議第21号 見附市
準用河川管理施設等構造条例の制定について 議第22号
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 議第23号 見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 議第24号 見附市
企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について 議第25号 見附市
介護保険法施行条例の制定について 議第26号 見附市
障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条 例の制定について 第 3 議第27号 見附市
ガス事業及び
水道事業の設置等に関する条例の制定について 議第28号 見附市
給水条例の一部を改正する条例の制定について 議第29号 見附市
ガス事業、
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改 正する条例の制定について 議第30号 見附市
下水道事業を設置することに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定に ついて 議第31号 見附市
下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について 議第32号 見附市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第 4 議第33号 平成24年度見附市
一般会計補正予算(第9号) 議第34号 平成24年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 議第35号 平成24年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 議第37号 平成24年度見附市
下水道事業特別会計補正予算(第4号) 議第38号 平成24年度見附市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 議第39号 平成24年度見附市
ガス事業会計補正予算(第2号) 第 5 議第40号
公共施設の
相互利用に関する協定書の一部変更について 議第42号
見附市道路線の廃止及び認定について 〇本日の会議に付した事件
議事日程と同じ 〇
出席議員(17人) 1番 五 十 嵐 勝 2番 木 原 大 輔 3番 重 信 元 子 4番 渋 谷 芳 則 5番 大 坪 正 幸 6番 押 野 見 淺 一 7番 小 泉 勝 8番 関 三 郎 9番 高 橋 健 一 10番 小 林 伸 一 11番 亀 田 満 12番 久 住 裕 一 13番 佐 々 木 志 津 子 14番 山 田 武 正 15番 渡 辺 み ど り 16番 小 林 繁 男 17番 井 上 慶 輔 〇
欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者 市 長 久 住 時 男 副 市 長 清 水 幸 雄 会 計 管理者兼 齋 藤 勝 会 計 課 長 企 画
調整課長 金 井 薫 平
まちづくり課長 森 沢 亜 土 総 務 課 長 池 山 久 栄 市 民
生活課長 長 谷 川 仁 税 務 課 長 星 野 豊 明
産業振興課長兼 岡 村 守 家 農 業 委 員 会 事 務 局 長 建 設 課 長 安 藤 善 紀 健 康
福祉課長 田 伏 智 病 院 事 務 長 大 橋 耕 一 ガ ス
上下水道 平 賀 大 介 局 長 消 防 長 中 澤 博 教 育 委 員 会 神 林 晃 正 教 育 長 教 育 委 員 会 星 野 隆 事 務 局 教 育
総務課長 教 育 委 員 会 中 田 仁 司 事 務 局 学 校
教育課長 教 育 委 員 会 土 田 浩 司 事 務 局 こ ど も 課 長 監 査 委 員 高 橋 弥 一 事 務 局 長 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 高 橋 和 徳 議 事 係 長 大 久 保 英 輝 午前10時00分 開 議
○
久住裕一議長 これより本日の会議を開きます。 現在の
出席議員17人全員であります。 最初に、3月4日の本
会議散会後に開催されました
予算特別委員会におきまして、正副
委員長の互選が行われました。
委員長に関議員、副
委員長に
小泉議員が決定いたしましたので、報告をいたします。
△日程第1 議第12号 見附市
新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 議第13号 見附市
暴力団排除条例の制定について 議第14号 見附市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 議第15号 見附市一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について 議第16号 見附市職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について 議第17号 見附市
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第18号 見附市
教育センター設置条例の制定について 議第19号 見附市
税条例の一部を改正する条例の制定について 議第20号 見附市
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
久住裕一議長 日程第1、第12
号議案から第20
号議案までの9件を一括として議題とします。
議案ごとに
提案理由の説明を求めます。 まず、第12
号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第12号 見附市
新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてご説明いたします。
条例制定の経緯でありますが、昨年5月に公布され、本年5月までに
施行予定である
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、本条例を制定するものでございます。 同法では、
新型インフルエンザ等が国内で発生し、
政府対策本部より
緊急事態宣言が出された場合、市は直ちに
対策本部を設置しなければなりません。市の
対策本部の組織、権限等については同法に定められ、本部長は市長と規定されております。その他
必要事項について本条例により規定するものでございます。 それでは、条文の説明に入ります。第1条では、この条例の
制定趣旨を規定し、第2条は
本部体制の組織を規定しています。 第3条では、
対策本部における
情報交換、
連絡調整を円滑に行うために、
本部会議の設置を規定いたしました。 第4条では、
対策本部の
実務部門としての部の設置を規定したものです。 第5条では、雑則で委任について規定したものでございます。 附則におきまして、この条例の施行日を規定したもので、公布後1年以内に施行することになっている
新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行日と同時とするものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第13
号議案から16
号議案まで、
総務課長。 〔
池山久栄総務課長登壇〕
◎
池山久栄総務課長 議第13号 見附市
暴力団排除条例の制定についてご説明いたします。 制定の理由でございますが、暴力団による不当な影響を社会全体で排除し、県民の安全で安心な生活の確保と
社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、平成23年8月新潟県
暴力団排除条例が施行され、多くの市町村でも同様な条例が施行されているところでございます。 本市におきましても、
暴力団排除の機運を高め、
市民生活や
社会活動の場から暴力団を排除し、安全で安心な
市民生活を確保するため、市や市民、事業者の責務等を定める本条例を制定したいというものでございます。 条文についてご説明いたします。第1条は、
暴力団排除の目的でございます。 第2条は、用語の定義。 第3条は
基本理念で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを定めるものでございます。 第4条及び第5条は、
暴力団排除のための市や市民等の責務。 次ページをお願いいたします。第6条と第7条では、市の
事務事業と
公共施設等における
暴力団排除措置を規定し、第8条で市民等に対する
情報提供等の支援を、第9条で市民等の
利益供与の禁止を、第10条では
警察署等と連携した広報、
啓発活動。 次ページ、第11条では青少年に対する指導等。 12条では
委任事項を定めるものでございます。 附則におきまして、
施行期日を平成25年4月1日からとするものでございます。 続きまして、議第14号 見附市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
各種行政課題解決のため、適宜
組織機構の見直しを行ってきたところでございますが、このたび
下水道事業に
地方公営企業法を全部適用することと、
企画調整課で進めてまいりました
自律推進に一定のめどが立ち、今後は新たに
都市構想や
地域公共交通などを所管する
都市政策を進めていくことから、所管の改正をしたいというものでございます。 条文についてご説明いたします。第2条中、
ガス上下水道局を規定していた文言を削り、第3条では同じく
ガス上下水道局の下水道に関することを削るとともに、
企画調整課の
事務分掌として定めていた「
自律立推進に関すること」を「
都市政策に関すること」に改めるものでございます。 附則におきまして、
施行期日を平成25年4月1日からとするものでございます。 続きまして、議第15号 見附市一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でございますが、
県内民間給与水準との均衡を図るため、平成22年度から3級以上に適応してまいりました
減額割合の改正と、平成18年の
給与改定に伴う
経過措置額の
段階的廃止を国及び県に倣い改正するものでございます。 条文についてご説明いたします。第1条は、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、
別表備考第2号で規定している率を100分の98.91に改めるものでございます。 第2条は、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございまして、
経過措置として平成26年3月31日までは改定前との差額の2分の1を加えるものに改めるものでございます。 附則におきまして、平成25年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議第16号 見附市職員の
退職手当に関する
条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。国におきましては、民間との格差を是正するため、本年1月1日から見直しが行われ、県におきましても4月1日からの施行に向けて審議がされているところでございます。当市におきましては、県の改正に準拠し、本年4月1日から実施したいというもので、平成25年度末までの
調整率を100分の95とし、平成26年度以降の
調整率を100分の87とするものでございます。 なお、
退職手当につきましては、退職時の
給料月額に
退職事由に応じた支給率と
調整率を乗じて算出した基本額に、調整額を加算して算出されるものでございます。 条文についてご説明いたします。第1条は、見附市職員の
退職手当に関する条例の一部改正でございます。附則第6項で勤続20年以上35年以下の
定年退職及び
勧奨退職等に適応してきた
調整率を35年以下の全ての事由に対して100分の87とし、第7項では
退職事由にかかわらず、36年以上42年以下に対して100分の87の
調整率とするものでございます。 第2条は、昭和48年に改正した見附市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正で、附則第3項から第5項は
公庫等指定法人職員となった期間がある場合の
調整率を同様に100分の87とするものでございます。 次ページをお願いいたします。第3条は、平成15年に改正した見附市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。42年を超える者に対して
調整率を100分の87にするものでございます。 第4条は、平成18年に改正した見附市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
給与構造改革による改定で、平成18年3月末時点で計算した退職金と、現在退職した場合の
退職金額を比較して多い額を支給すると定めてある規定を、平成18年3月末で計算するときにも100分の87の
調整率とする改正でございます。 附則におきまして、第1条で
施行期日を、附則第2条から第4条では平成25年4月1日から平成26年3月31日までの
調整率を100分の95とする
経過措置を規定したものでございます。 以上で終わります。
○
久住裕一議長 次に、第17
号議案、
学校教育課長。 〔
中田仁司教育委員会事務局学校教育課長登壇〕
◎
中田仁司教育委員会事務局学校教育課長 議第17号 見附市
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 制定の理由におきましては、このたび見附市
学校運営協議会規則、いわゆる
コミュニティスクールに関するものでございますが、
制定並びに見附市
就学支援委員会規則の制定に伴い制定するものでございます。 条文につきましては、現行の別表1、
スポーツ推進委員の項の次に、
学校運営協議会委員を加えるものです。また、別表第1中の「
就学指導委員」を「
就学支援委員」に改めるものです。 別表第2備考の項の中の
スポーツ推進委員の次に
学校運営協議会委員を加えるものです。 附則におきまして、平成25年4月1日から施行するものであります。 以上です。
○
久住裕一議長 次に、第18
号議案、
教育総務課長。 〔星野
隆教育委員会事務局教育総務課長登壇〕
◎
星野隆教育委員会事務局教育総務課長 議第18号 見附市
教育センター設置条例の制定について説明いたします。 本条例の
制定理由でございますが、
ふるさと見附を愛する子どもの育成、世に役立つことを喜びとする子どもの育成を
基本方針とし、見附市の乳幼児、児童、生徒の連続した18年の
成長発達における
学習指導、
生徒指導、
保護者支援の体制の一元化を図り、教育、
子育て支援の充実を目指すものであります。 条文の説明に入らせていただきます。第1条において
教育センターの設置について規定しており、第2条でその名称と位置を明記しております。 第3条において
教育センターの事業、第4条で職員について規定しており、そして第5条は
委任条文でございます。 次ページをお願いいたします。附則の第1項におきまして、平成25年4月1日から施行し、第2項において、
見附市立理科教育センター設置条例を廃止するものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第19
号議案、
税務課長。 〔
星野豊明税務課長登壇〕
◎
星野豊明税務課長 議第19号 見附市
税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 初めに、改正の理由でございますが、
東日本大震災からの復興に関し、
地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地交税の
臨時特例に関する法律が施行されたことに伴い、見附市
税条例の一部改正が必要になったものでございます。 次に、条文についてご説明いたします。附則第25条、個人の市民税の税率の特例の規定を追加するものでございます。 条文の内容でございますが、当市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、個人の市民税の均等割の税率を平成26年度から平成35年度までの各年度分に限り、現行の「年3,000円」から500円を加算して「年3,500円」とするものでございます。 附則におきまして、この条例の
施行期日を公布の日からと定めるものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第20
号議案、消防長。 〔中澤
博消防長登壇〕
◎
中澤博消防長 議第20号 見附市
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 初めに、改正の理由でございますが、火災を初めとし、今後大規模な
自然災害の発生が危惧される中、常に命の危険と対峙しながら活動に従事し、市民の安心安全を守る
消防団員の処遇の改善を図るため、出動に係る
費用弁償額を引き上げるものでございます。 次に、条文の説明でございますが、改正いたします第13条第1項は、
消防団員の
出動費用弁償額を定めたものでございますが、これまで
各種出動とも1回につき「2,000円」と定められていたものを、水火災、警戒、その他の
災害出動にあってはこれを「2,500円」に、また訓練や市民への
講習会指導、その他の
訓練指導等にあってはこれを「2,200円」。なお、ただし書きといたしまして、この訓練、指導等が一日に及ぶ場合にあっては「2,500円」に改めるものでございます。 なお、附則におきまして、この条例の
施行期日を平成25年4月1日からと定めるものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 これより
議案ごとに質疑に入ります。 まず、第12
号議案に対して質疑はありませんか。 13番、
佐々木議員。 〔
佐々木志津子議員発言席に着く〕
◆
佐々木志津子議員 第2条、組織についてお尋ねしたいと思います。 この条文からですと、私
対策本部員構成が読み取れなかったのですが、特措法の第35条、
市町村対策本部の組織として、市町村の
対策本部の長は
市町村対策本部長として
市町村長をもって充てる。以下、2項から4項まで
市町村対策本部に本部員を置き、次に上げるものをもって充てるということで、副市長や教育長、
消防長等々が明記されているのですが、この2条の条文の中にそれらが明記されていなかったのですが、その辺の理由をお聞かせいただけますでしょうか。
○
久住裕一議長 企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 質問にお答えします。 条例の中で個別の名が出ていないことにつきましては、基本的には法律で規定されておりますので、そのものを使うわけですので、条例では
書き込みはしなかったということでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 佐々木議員。
◆
佐々木志津子議員 これは第2条の組織としては職務といいますか、そういったものが明記されているのですが、それぞれの役にある方々、組織、条文を見てすぐ理解できるような明記する必要はないというふうに、当然特措法がありますので、法律には定められていますが、市条例に関してやはり一目してわかるような明記をする必要があるのかなと私自身思うのですが、その辺はどういうご見解でしょうか。
○
久住裕一議長 企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 こういった場合のときには、
条例等のつくり込みの手法論になってしまうのですけれども、上位法、法律等で規定されている場合には再度重ねないというやり方を通常しておりますので、今回もそういうのに倣いまして重ねた書き方はしないということです。その辺明確にするためには、この後これに関して
運用規定等がありましたら、そういったところで明確になるような
書き込み等が考えられるのではないかと思います。
◆
佐々木志津子議員 了解しました。
○
久住裕一議長 次に、13
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、14
号議案に対して質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
久住裕一議長 次に、15
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、16
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、17
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、18
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、19
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、20
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第12
号議案から第20
号議案までの9件については、議案付託表のとおり総務文教委員会に付託します。
△日程第2 議第21号 見附市
準用河川管理施設等構造条例の制定について 議第22号
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 議第23号 見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 議第24号 見附市
企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について 議第25号 見附市
介護保険法施行条例の制定について 議第26号 見附市
障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○
久住裕一議長 日程第2、第21
号議案から第26
号議案までの6件を一括して議題とします。
議案ごとに
提案理由の説明を求めます。 第21
号議案から第23
号議案まで、建設課長。 〔安藤善紀建設課長登壇〕
◎安藤善紀建設課長 第21
号議案についてご説明申し上げます。見附市
準用河川管理施設等構造条例の制定についてご説明申し上げます。
条例制定の目的は、国で定めた地域の自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関連法律の整備に関する法律により、従前は国の政令で定められていました河川管理施設等構造令は、当該河川管理者である
地方公共団体の条例で定めるとされております。 平成24年4月1日よりさきの地域主権一括法が施行されておりまして、平成25年4月1日までに条例の制定、施行を行う必要があります。また、条例の制定に当たりましては、国の政令を参酌することとなっております。本条例は新規のものでありますが、国の政令で定めていた従来の構造令をもとに作成しております。 では、条例の説明に入ります。1ページをごらんください。第1条は条例の趣旨、準用河川の構造令を定める趣旨となっております。 第2条は、条例に使用される用語の定義となっております。 第3条から次ページの第9条までは、堤防の構造、高さ、護岸等を定めたものとなっております。 第10条は管理用通路について、第11条は背水区間の特例、次ページ、第12条は堤防の適用除外等について定めております。 第13条から8ページ、36条までは個別の河川構造物について定められたものです。 同8ページ、37条から39条は適用の除外及び特例となっております。 9ページ、附則におきまして、平成25年4月1日から施行するものとしております。 続きまして、第22
号議案、
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について説明申し上げます。先ほどと同様に、国による地方主権にかかわる一括法において、市営住宅等の整備基準、入居基準などについて、地方自治体が定めることとなったため、条例の一部を改正するものでございます。 条例の説明でございます。1ページをごらんください。第2章の2、市営住宅等の整備基準(第3条の2、第3条の3)が追加されております。内訳として、第3条の2、3として整備基準を定めております。従来は国土交通省の省令で定めていたものを市条例としたものです。 第6条第1項第2号、次ページのイで入居者の資格を定めております。 第9条の4は、条例内の用語の統一を行うための変更でございます。 第13条は、同居の承認を定めたもので、収入の超過や暴力団員の入居について定めております。 また、附則におきまして、平成25年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、第23
号議案、見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について説明申し上げます。この条例も先ほどと同様に国による地方主権にかかわる一括法において、都市公園の設置にかかわる基準、バリアフリー化構造基準について、従来は国の制令で定められていたものを、地方自治体が定めることとなったため、条例で一部を改正するものでございます。 1ページをごらんください。設置基準等の条例化により、第2条から第7条が追加されることに伴い、従前の条項の番号の修正、条文の語句の整合を図っております。 2ページ、第2条は用語の定義、第3条は住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準、第4条は公園の配置及び規模の基準を定めております。 3ページ、第5条は公園施設の設置基準。 4ページ、第6条は第5条の特例でございます。 5ページ、第7条は特定公園施設の設置基準であり、通称バリアフリー法関連の条項となっております。 また、附則において別表1が第7条関連で追加になっており、それに伴い別表の番号の修正及び別表の追加として5ページから14ページまでが追加されております。 同じく、14ページの附則におきまして、平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上です。
○
久住裕一議長 次に、第24
号議案、
産業振興課長。 〔岡村守家
産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕
◎岡村守家
産業振興課長兼農業委員会事務局長 議第24号 見附市
企業設置奨励条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、新潟県中部産業団地等への企業誘致を引き続き推進するため、奨励企業の指定期限を1年間延長いたしまして、平成26年3月31日までとするものでございます。 附則におきまして、この条例の
施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第25
号議案及び26
号議案、健康
福祉課長。 〔田伏 智健康
福祉課長登壇〕
◎田伏智健康
福祉課長 議第25号 見附市
介護保険法施行条例の制定についてご説明いたします。 制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行により、これまで国が定めていた介護サービス提供に当たっての基準を条例で定めることになったことに伴い制定するものです。 条文についてご説明いたします。第1条は、条例の目的。第2条において、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護の定員を29人以下とし、第3条においては指定申請の資格を法人とし、第4条及び第5条においては、サービス事業と介護予防サービス事業の基準を従前と同様に厚生労働省令にあわせるものであります。 附則におきまして、この条例の施行日を平成25年4月1日とするものです。 次に、議第26号 見附市
障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。変更の理由ですが、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が昨年6月に公布され、法律の題名が平成25年4月1日から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更されることから、該当箇所を変更するものです。 条文についてご説明いたします。条文第1条中、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものです。 附則におきまして、この条例の施行日を平成25年4月1日とするものです。 以上で説明を終わります。
○
久住裕一議長 これより
議案ごとに質疑に入ります。 まず、第21
号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。3点ほどちょっと建設課長にお伺いしますけれども、一般的に定められている河川区分とそれぞれの管理者の関係を伺います。 それから、2点目、見附において準用河川の水系は幾つあり、総延長はどのぐらいあるのか。 3点目、第2条の第1項第1号で計画高水流量というのがあって、これを読むと市長が定めた高水流量や地形、地質とかありますけれども、一般的に河川法に基づく河川整備方針ではどのような定義づけが行われているのか、その定義についてお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。
○
久住裕一議長 建設課長。 〔安藤善紀建設課長登壇〕
◎安藤善紀建設課長 質問にお答えします。 まず、河川の管理区分についてでございますが、河川法において定められているものにつきましては1級河川、2級河川がございます。1級河川、2級河川の各河川管理者でございますが、1級河川のうち、指定区間が定められておりまして、それについては国が行っております。その他の1級河川、それと2級河川については都道府県が管理することとなっております。この準用河川ですが、河川法上では河川に当たっておりません。各自治体、河川管理者が河川に準ずるというふうに判断した河川を準用河川として指定しているものでございます。 次に、見附市内の準用河川についてでございますが、現在見附市内について準用河川は1河川、大平川がございます。こちらは見附市の元町から学校町まで約1.5キロの河川となっております。こちらにつきましては、旧才川、県が管理しておりました才川、大平川から貝喰川に合流する川ですが、元町から学校町についてショートカットしたことに伴って、旧河川を準用河川として指定したものになっております。 第2条の高水流量等の考え方についてですが、国、県で定めております1級河川、2級河川については河川計画を立てて流量、高水量とか定めております。市においても準用河川については高水流量を市長が定めることとなっておりますが、流域が部分的なことから大平川については流量については定めておりません。 以上です。
○
久住裕一議長 関議員。
◆関三郎議員 ちょっと河川関係の書物等を見ますと、1級、2級、準用河川、そのほかに普通河川というのがございますけれども、普通河川については市はどのような、恐らく市町村の管理になると思うのですけれども、見附の場合、普通河川の数がかなり多いと思うのですけれども、普通河川の管理についてはどうお考えなのか、その辺ちょっともう一回お聞かせ願いたいと思います。
○
久住裕一議長 建設課長。 〔安藤善紀建設課長登壇〕
◎安藤善紀建設課長 お答えします。 通常普通河川と呼ばれているものについては、河川法の適用は受けないという形になっております。ですので、あくまでも普通河川というのは一般的な名称という考え方になります。市の管理の考え方としましては、いわゆる旧国有地でした青線が普通河川に当たる形になるかと思います。現在青線に関しましては、地先の方に管理等をお願いしているところでありまして、必要に応じて市のほうで整備等も行っているところです。現状を見ながら個々に対応していきたいと、今後も考えております。 以上です。
○
久住裕一議長 関議員。
◆関三郎議員 それに関連するのですけれども、普通河川と例えば1級河川、2級河川が交わると、その辺の工事を行う場合はどのような、それは県ないし国と市町村が管理するものが交わるわけですけれども、その辺準用河川と1級ないし2級河川の交わる時点の場合、その場合はどういうふうな、改修についてはどのような取り決めがなされているのか、お伺いしたいと思います。
○
久住裕一議長 建設課長。 〔安藤善紀建設課長登壇〕
◎安藤善紀建設課長 お答えします。 1級河川、2級河川、準用河川、それぞれ区間が決められております、地番で。それに基づきましてその範囲の管理者が原則的に改修などを行うこととなっておりますので、それぞれ決められた区間の中が各管理者の守備範囲ということになっております。 以上です。
○
久住裕一議長 次に、第22号議員に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第23号議員に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第24号議員に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第25号議員に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第26号議員に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。健康
福祉課長にちょっとお尋ねしたいと思いますけれども、平成25年4月1日から条例中にも書いてございますけれども、障害者自立支援法から障害者総合支援法へと、言葉は非常にありがたいような言葉ですけれども、この法の施行は一部を除き平成25年の4月から施行されるというふうな説明でございました。この法に改定される前にいろいろな団体との集団訴訟等の問題がありまして、若干聞いたところによりますと、厚生労働省は障害者自立支援法は違憲とする集団訴訟の原告である障害者らとの和解の合意文書で、自立支援法を廃止して新しい法律を成立するとの確約をしたという経緯があって、その後障害者当時者等で構成されるいろいろな会議、部会によって和解の合意文書及び障害者権利条約を指針に障害者自立支援法にかわる新法の骨格に関する提言が平成23年8月にまとめられました。というのも、今インターネットで確認しておりますけれども、しかし実際法案は平成24年3月13日国会に提出され、翌月の4月26日に衆議院を通過し、翌々月の6月20日に参議院本会議で、この法の施行は一部を除き平成25年4月から施行ということになったわけですけれども、大体一通り見まして、細かく見てませんけれども、担当課長としてこれだけの批判があったわけですけれども、法の内容を見て全般的にどう受けとめられますか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○
久住裕一議長 健康
福祉課長。 〔田伏 智健康
福祉課長登壇〕
◎田伏智健康
福祉課長 お答えをいたします。 お恥ずかしい話ですけれども、私も細かなところまでは本当に熟読しているということではございませんので、経緯等を知る中で勉強してきたわけでございますけれども、国のほうで十分議論されてのこういう形になったということでございますので、これがこれからの障害者に対する施策においてもいい方向に行くことを期待しているところでございます。 以上です。
○
久住裕一議長 関議員。
◆関三郎議員 法の施行に当たって検討規定を5つぐらい設けてありますので、市のほうとしてもその辺はしんしゃくしていただいて、十分検討していただきたいと思いますが、それについて健康
福祉課長の見解をお聞きしたいと思います。
○
久住裕一議長 健康
福祉課長。 〔田伏 智健康
福祉課長登壇〕
◎田伏智健康
福祉課長 お答えをいたします。 現状を見る中で最善の形に持っていくように努力していきたいというふうに考えております。 以上です。
○
久住裕一議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第21
号議案から第26
号議案までの6件については、議案付託表のとおり産業厚生委員会に付託いたします。
△日程第3 議第27号 見附市
ガス事業及び
水道事業の設置等に関する条例の制定について 議第28号 見附市
給水条例の一部を改正する条例の制定について 議第29号 見附市
ガス事業、
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第30号 見附市
下水道事業を設置することに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について 議第31号 見附市
下水道事業受益者分担金に関する条例の制定について 議第32号 見附市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
久住裕一議長 日程第3、第27
号議案から第32
号議案までの6件を一括して議題とします。
議案ごとに
提案理由の説明を求めます。 まず、第27
号議案から第31
号議案まで、
ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 議第27号 見附市
ガス事業及び
水道事業の設置等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 制定の理由でございますが、
下水道事業の法適化に伴い、12月議会において見附市
下水道事業の設置等に関する条例を議決いただいたことから、現在の見附市公営企業の設置等に関する条例の全部改正をし、名称を見附市
ガス事業及び
水道事業の設置等に関する条例に改めるとともに、
地方公営企業法の改正に伴う資本剰余金の処分規定を定めるものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第1条は趣旨、第2条は公営企業の設置を規定し、第3条では経営の基本として第2項
ガス事業の供給区域、供給戸数、1日最大供給量、3項
水道事業の給水区域、給水人口、1日最大給水量を定めています。 第4条は組織、第5条の重要な資産の取得及び処分について、予算に定めるものを規定しています。 第6条、資本剰余金の処分、第7条は議会の同意を要する賠償責任の免除で、議会の同意金額を10万円以上と規定しています。 第8条は、議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領等はそれぞれの金額を規定しています。 次ページをお願いします。第9条、業務状況説明書類の提出を規定しています。 附則において、平成25年3月31日から施行するものであります。 以上でございます。 続きまして、議第28号 見附市
給水条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の理由でございますが、条文中の文言の整理を行うものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第1条の見出しを趣旨に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改めます。 第2条第1項中、「市長」を「公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に改め、以下条文中の文言の「市長」を「管理者」に改めるものです。 第9条第2項中の「特例の費用」を「特別の費用」に改め、第11条中「5ケ月」を「5箇月」に、第12条第2項中「規程」を「規定」に、第23条第2項中「立会」を「立会い」に、次ページをお願いします。中ほど第34条第1項ただし書き中「申込後」を「申込み後」に、第37条第1項中「申込」を「申込み」に、字句の修正を行うものです。 前のページ戻っていただきまして、最下段第28条、ただし書き中「特例日」を「定例日」に、次ページをお願いします。上段第29条第2項中、「、第2号」を「及び第2号」に、最後の第44条中、「市長が」を「管理者が別に」に改めるものでございます。 附則において平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。 続きまして、議第29号 見附市
ガス事業、
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正の理由でございますが、下水道の法適化に伴い、題名を見附市ガス、
上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例に改め、下水道に係る規定を追加し、見附市一般職の職員の給与に関する条例に整合を図るものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第1条の見出しを趣旨に改め、同条中「
ガス事業及び
水道事業職員を」を「本市
ガス上下水道局職員」に、「ことを目的」を「もの」に改めます。 第2条第1項中、「
ガス事業及び
水道事業職員」を「
ガス上下水道局職員」に改めるものです。 第3条の2、給料の調整額の規定を追加し、第4条中の権限を行う市長(以下「管理者」という。)を削り、第4条の2も削るものです。 次ページをお願いします。第5条第2項第2号中、「及び孫」を「、孫及び弟妹」に改め、同項中第4号を削り、第5号を4号とするものです。 第6条、次の通勤手当条項に改め、第6条の2中、「別に規則で」を「管理者が別に」に改めるものです。 第9条中、「こえて」を「超えて」に字句修正し、第10条第1項中の休日の次に休日についての定義を追加し、「あたつて」を「当たつて」に改めるものです。 次に、次の条文第12条の2、管理職員特別勤務手当、次ページをお願いします。第18条の2、専従休職者の給与、第20条、給料及び各手当の支給等、第21条、
非常勤職員等の給与、第22条、再任用職員等についての適用除外を加えるものでございます。 附則において、平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。 続きまして、議第30号 見附市
下水道事業を設置することに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明申し上げます。制定の理由でございますが、下水道の法適化に伴い、関係する7つの条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第1条、見附市下水道条例の一部改正については、目次中「公共汚水ます」を「公共ます」に改めます。 第3条第3号中、「市の規則で」を「管理者が別に」に改め、第4号中「市長」を「公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者)という。)」に改め、次の同条第5号中の「市長」を「管理者」及び第5条第1項中の「規則で」を「管理者が別に」に改めるものについては、以下同様に該当する条項についても改めるものでございます。 第7条第1項中、「規則で定める軽微な」を「管理者が別に定める軽微な」に、「規則で定める技能」を「管理者が別に定める技能」に、「規則で定めるところにより市長」を「管理者」に改め、同条第2項中、「関する規定」を「ついて必要な事項」に改めるものです。 次ページをお願いします。中段より少し下の第37条ですが、見出しを委任に改め、同条中「この条例で定めるもののほか、」を削るものでございます。 次に、第2条、見附市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正については、第2条第17号中、「規則で」を「管理者が別に」に改め、同号を同条第19号として、同条第14号から第16号までを2号ずつ繰り下げ、同条第13号中、「公共汚水ます」を「公共ます」に、「汚水ます」を「ます」に改め、同条を同条15号とし、同条中第5号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、第4号の次に第5号、排水施設、次ページをお願いします。第6号、処理施設を加えるものです。以下の条文において条文の「規則で」を「管理者が別に」に、「市長」を「管理者」に改めるものでございます。 第7章を第8章とし、第6章の次に1章を加える改正規定中「規則で」を「管理者が別に」に改めるものでございます。 次に、第3条、見附市都市計画
下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正については、第1条趣旨を条文形式に改めるものです。 次に、各条文中の字句で、「存ずる」を「ある」に、「市長」を「管理者」に、「一つに」を「いずれか」に、「納付期日」を「納期限」に、「破産手続き」を「破産手続」などの文言の整理を行うものでございます。 これ以外では、第5号中、単位負担金額を削り、「面積を乗じて」を「面積に単位負担金額を乗じて」に改めます。 第6条第2項を改め、第7条第5項を第6項とし、新たに第5項として負担金の納期を、次ページをお願いします。第7条に第7項、納期の例外規定を追加します。 第9条第1項中、供しの次に、又は供することを予定しを、土地の次に負担金の減免をする土地の定義を加え、ものとするを削るものでございます。 第11条第1項中のただし書きを削り、延滞金の年7.25%の特例措置の括弧書きを削り、新たに附則第3項を設け、そちらへ移動するものでございます。 次に、第4条、見附市廃棄物処理施設等設置条例の一部改正については、第1条中及び下水道法(昭和33年法律第79号)及び下水の処理を削り、第2条の表を次のように改めるものでございます。 次に、第5条、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正については、第1条の見出しを趣旨に改め、同条中、本市が行うを削り、「費用に」を「費用の一部に」に、「基づき、当該事業の受益者から徴収する分担金」を「基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収すること」に改め、第2条中、「施設により」を「施設に排水される処理区域内でその」に改めるものです。 次ページをお願いします。第3条は、分担金の金額を規則に委任していたものを条例の本則に規定するものでございます。 第4条は、分担金の賦課について加えたものでございます。 第5条、第6条、第7条中「市長」を「管理者」に、「申立てる」を「申し立てる」に改め、第7条中、農業集落排水事業分担金督促状によりを削り、第8条の見出しを委任に改め、同条中「規則で」を「管理者が別に」に改めるものでございます。 次に、第6条、見附市農業集落排水施設条例の一部改正については、第1条を趣旨に改め、第2条第2号中「市長」を「公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に改め、同条第4号中、「公共汚水ます」を「公共ます」に、「汚水ます」を「ます」に改め、第4条から第14条中の「市長」を「管理者」に、「この限りではない」を「この限りでない」に、「恐れ」を「おそれ」に、「規則で」を「管理者が別に」、「ともない」を「伴い」に改めるものです。 次ページをお願いします。第13条第2項中、昭和56年見附市条例第1号の次に「。以下「下水道条例」という。」を加えるものです。 第15条中、見附市を削り、第16条の見出しを委任に改めるものです。別表中「明晶町」を「明晶町の一部」に、「杉澤町」を「杉澤町の一部」に改めるものです。 第7条、見附市農業集落排水整備事業起債償還基金条例の一部改正については、第1条中、整備を削り、第2条中「見附市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算」を「見附市
下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に改めるものです。 第4条中、見附市農業集落排水事業特別会計歳入歳出を削るものです。 第5条中、「市長」を「公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に、「繰り戻し」を「繰戻し」に、「基金」を「、基金」に、「歳計現金」を「見附市
下水道事業会計」に改め、第7条中「市長」を「管理者」に改めるものでございます。 附則において、平成25年4月1日から施行するものであり、またただし、第2条の規定は公布の日から施行するものでございます。以上でございます。 続きまして、議第31号 見附市
下水道事業受益者分担金に関する条例の制定についてご説明申し上げます。制定の理由でございますが、下水道の法適化に伴うもので、見附市都市計画
下水道事業負担金に関する条例と整合を図るものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。第1条は趣旨、第2条は受益者、第3条は排水区域の公告を規定し、次ページをお願いします。第4条、受益者分担金の額を31万円と規定しています。 第5条は、賦課対象区域の決定等、第6条は分担金の賦課及び徴収。 次ページお願いします。第7条は、分担金の徴収猶予、第8条は分担金の減免、第9条は受益者に変更があった場合の取り扱い。 次ページをお願いします。第10条は、督促及び延滞金、第11条は分担金の繰上徴収、第12条は委任を規定しています。 附則第1項において施行日を規定し、第2項において延滞金の割合の特例規定を設けているものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第32
号議案、病院事務長。 〔大橋耕一病院事務長登壇〕
◎大橋耕一病院事務長 議第32号 見附市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 第2条の診療科目でございますが、小児科の外来診療を行うことができることとなりましたので、診療科目に小児科を増加するものでございます。 第6条の資本剰余金の処分ですが、
地方公営企業法ほかの改正によりまして、地方公営企業会計制度が改正されたことを受けまして、平成24年度決算において資本剰余金の処分を行う場合を規定するものでございます。 第8条の議会の議決を要する負担附きの寄附又は贈与の受領等ですが、市が当事者となる場合の金額を規定するものでございます。 附則において、それぞれの施行日を定めております。 以上で説明を終わります。
○
久住裕一議長 これより
議案ごとに質疑に入ります。 まず、第27
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第28
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第29
号議案に対して質疑はありませんか。 8番、関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。議第29号の第3条の次に次の1条を加える。給料の調整額というのがございますけれども、これ勤務の実態にあわせて必要かなとは思いますけれども、なぜこの時期にこういう調整があるのか。公営企業になるからであるのか、現行人事管理制度の中でも実施できたのではないかと思いますけれども、その点の理由について、
ガス上下水道局長に説明願います。
○
久住裕一議長 ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 質問にお答えします。 ただいまの給料の調整額の条項につきましては、冒頭説明したように、改正の理由の中で一般職の給料表に基づいて整合を図るということですので、そちらの条文をそのまま移行するということでございます。
○
久住裕一議長 5番、大坪議員。 〔大坪正幸議員発言席に着く〕
◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。今の関議員の質問とちょっと関連するというか、重複するところもあると思うのですけれども、一般職員の給与規定と整合性を図るということで、そこらの大筋理解させていただいたのですが、例えば具体的に100分の25を超えないということは、いわゆる2割5歩まで割り増しますよということだと思うのですけれども、実際の業務においてどういうふうな仕事をされているケースを想定されているのかということと、大体何人ぐらいそういう職員がいらっしゃるのかと、その2点まずお聞かせください。
○
久住裕一議長 ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 お答えします。 一般職の給料条例とあわせるためにこの文言を入れているわけですけれども、実際に100分の25を適用される職種というのは
ガス上下水道局では存在しません。 以上です。
○
久住裕一議長 大坪議員。
◆大坪正幸議員 あと次の3ページに18条、中盤あたりに専従休職者の給与ということで、新たな項目がつけ加えられたということなのですけれども、これも恐らく一般職員の給与規定に準じてつけ加えられたのだろうなと推測するのですが、ここでまた改めていわゆる専従休職者の方にいかなる給与も支給しないと、あえてうたってあるのですけれども、これは確認するまでもないと思うのですが、今までそういう専従で休職されていた職員に給料を支給されたことはないと思うのですが、そこをちょっと確認させてください。
○
久住裕一議長 ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 質問にお答えします。 これまで専従職員というものは実際ありませんでしたので、支給した例はありません。 以上です。
○
久住裕一議長 次に、第30
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第31
号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。平成16年の改正前の条例をちょっと読んできませんでしたので、もし私が聞き漏らしたのであれば、ちょっとご勘弁願いたいと思いますけれども、3ページ、第8条、分担金の減免がございますが、6項目ございます。まず、ここでまた明記されましたけれども、明記される前にただいま現在でこれに該当して減免されている総額は幾らぐらいあるのかということと、今回新たにもしつけ加えられたものがあればどれがそれに該当するのか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○
久住裕一議長 ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 質問にお答えします。 これまでの分担金の条例につきましては、第2条で受益者負担金の条例を適用するというふうな条文で全部くくっていたものを、分担金の条例として新たに負担金の条例を引用してそのまま書き加えたということでありますので、この減免については現在も同じ内容となっております。金額についてはちょっと手元に資料がありませんので、わかりません。
○
久住裕一議長 次に、第32
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第27
号議案から第32
号議案までの6件については、議案付託表のとおり産業厚生委員会に付託いたします。
△日程第4 議第33号 平成24年度見附市
一般会計補正予算(第9号) 議第34号 平成24年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 議第35号 平成24年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 議第37号 平成24年度見附市
下水道事業特別会計補正予算(第4号) 議第38号 平成24年度見附市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 議第39号 平成24年度見附市
ガス事業会計補正予算(第2号)
○
久住裕一議長 日程第4、第33
号議案から第35
号議案まで、第37
号議案から第39
号議案までの6件を一括として議題とします。
議案ごとに
提案理由の説明を求めます。 まず、第33
号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 説明に入ります前に、記載の間違いがありましたので、事前に配布させていただきました正誤表のとおり、訂正をお願いしたいものでございます。 訂正箇所でございますけれども、5ページの第2表、繰越明許費でございます。8款土木費に道路維持費、交通安全施設費、除雪費、橋りょう維持費の事業と金額を新たに加え、公園建設事業の金額及び合計金額の訂正をお願いしたものでございます。 それでは、説明に入ります。議第33号 平成24年度見附市
一般会計補正予算(第9号)についてご説明いたします。本補正予算は、主に歳入歳出の年度末実績の見込みに加えまして、国の経済対策、大型補正予算の動向を踏まえ、25年度事業の前倒しや地域経済の活性化のための補正をあわせて行うものでございます。 条文第1条におきまして、歳入歳出とも4億1,300万円を増額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ162億1,200万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、別表で説明いたします。 5ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費につきましては、2款総務費、地域自治推進事業費、3款老人福祉施設等整備費補助金、同老人いこいの家費以下、記載のとおりの事業が年度末までに完了できない見込みのものや補正予算関連による計上事業であり、新年度に繰り越しをして執行したいものでございます。 6ページをお願いいたします。第3表、地方債補正でありますが、追加としまして県営かんがい排水事業の財源確保のため、農業債を計上するものでございます。また、変更といたしまして、下段の表のとおり、起債目的事業の財源確保及び事業確定、大型補正予算の計上により、借り入れ限度額の増減を変更するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明いたします。18ページをお願いいたします。2款総務費、1項11目地域活動推進費440万円の減につきましては、予定していた地域活動の延伸や今町地区コミュニティの設立準備が次年度に継続することにより、不要となる当年度分の経費を減額するものでございます。 20ページをお願いいたします。3款民生費、1項社会福祉費8,622万円の増につきましては、1目社会福祉総務費の国保会計繰出金及び障害者介護給付費などの実績見込みによる増額と、3目老人いこいの家費などの増額によるものでございます。 24ページをお願いいたします。3款民生費2項6目児童手当費6,950万円の減額につきましては、実績見込みにより減額するものでございます。 4項1目民生費災害救助支援費1,360万円の減につきましては、震災避難者対応仮設住宅経費の実績見込みにより減額するものでございます。 4款衛生費、1項3目予防費1,000万円の減につきましては、子どもの感染症予防事業費でワクチン接種の経費を実績見込みにより減額するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費の411万7,000円の減は、3目農業振興費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の事業確定による減額と、4目農地費、県営かんがい排水整備事業費等の大型補正事業関連に伴う増額によるものです。 26ページ、7款商工費、1項2目商工業振興費3,080円の減につきましては、まちなか賑わい支援の観点で予定しています施設整備計画に要する設計委託費の増額と、制度融資事業費の確定などによる減額でございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費3億2,645万円の増につきましては、1目道路橋りょう費総務費から30ページ8目道の駅建設事業費までの各目説明欄記載の各事業の増減によるもので、主に大型補正予算に関係した事業の前倒しや地域経済の活性化に要する事業費の計上によるものです。 30ページ、4項都市計画費259万9,000円の減につきましては、
下水道事業特別会計繰出金の減などによるものと、建設中の防災公園整備工事費の前倒し予算の増によるものでございます。 32ページをお願いいたします。10款教育費、2項3目学校建設費1,250万円の減は、見附小学校等の体育館天井耐震化改修工事費等の確定によるものでございます。 34ページをお願いします。13款諸支出金1億5,100万円の増につきましては、旧新潟地方法務局見附出張所の取得に要する経費を大型補正予算の関係で計上したものでございます。 次に、歳入について説明いたします。10ページをお願いいたします。13款国庫支出金、14款県支出金につきましては、それぞれ交付決定及び大型補正に関連する事業費の特定財源として補正を行うものでございます。 12ページをお願いいたします。17款繰入金の額は、財源充当のため予定していた基金取り崩しの一部を減額するものでございます。 14ページをお願いいたします。19款諸収入は、制度融資の貸付金の減額でございます。 20款市債は、許可予定額及び大型補正に関連する事業費の特定財源としてそれぞれの事業区分により補正をお願いするものでございます。 以上で説明を終わります。
○
久住裕一議長 次に、第34
号議案及び第35
号議案、健康
福祉課長。 〔田伏 智健康
福祉課長登壇〕
◎田伏智健康
福祉課長 議第34号 平成24年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,700万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億240万円とするものでございます。 次に、事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費100万円の減につきましては、委託料のうち
国保システム改修費用について実績により減額するものです。 2款保険給付費3,800万円の増につきましては、本年度給付実績により一般被保険者療養給付費を増額するものでございます。 続きまして、歳入をご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款国庫支出金、1項1目療養給付費等負担金1,200万円及び6款県支出金、2項1目県財政調整交付金300万円の増は、先ほど歳出でご説明いたしました保険給付費の増額によるものでございます。 3款国庫支出金、2項1目財政調整交付金4,310万円の減は、主に財源振りかえに係るものでございます。 9款繰入金、1項1目一般会計繰入金6,500万円の増につきましては、説明欄のとおり基盤安定繰入金の増、職員給与費等の減、財政安定化支援事業の増によるものでございます。 続きまして、議第35号 平成24年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。条文第1条におきまして、歳入歳出補正の総額からそれぞれ2,830万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32億8,940万円とするものでございます。 事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、10ページをお願いいたします。2款保険給付費3,500万円の減につきましては、居宅介護サービス給付費の増、施設介護サービス給付費の減等をそれぞれの給付実績見込みにより計上したものでございます。 3款地域支援事業費176万8,000円の減につきましては、13ページの説明欄のとおり、健康運動事業費の健康運動システム使用料を実績見込みにより177万6,000円減額するものなどでございます。 4款基金積立金につきましては、保険給付費の減により基金に積み立てをするものでございます。 歳入をご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金につきましては、歳出でご説明いたしました保険給付費及び地域支援事業費に係る各法定負担割合により計上したものでございます。 8ページの9款諸収入につきましては、介護サービス事業者からの過年度分の介護給付費過誤精算返納金500万円の増と、健康運動事業の参加実績見込みによる参加者負担金の減額でございます。 以上で説明を終わります。
○
久住裕一議長 次に、第37
号議案から第39
号議案まで、
ガス上下水道局長。 〔平賀大介
ガス上下水道局長登壇〕
◎平賀大介
ガス上下水道局長 議第37号 平成24年度見附市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億9,230万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ28億450万円とするものでございます。 第2条、繰越明許費につきましては、別表で説明いたしますので、次ページをお願いします。第2表、繰越明許費ですが、汚水整備事業、合流改善事業、雨水整備事業及び非常用自家発電設備設置工事等で、内訳として汚水整備事業では傍所町、元町1丁目で、支障物件の協議及び国の補正予算によるもので、完了予定は傍所町は7月下旬、元町1丁目は12月下旬を予定しております。合流改善事業は、国の補正予算によるもので、完了予定は平成26年3月末を予定しています。雨水整備事業は、今町4丁目、熱田町、双葉町で支障物件の協議及び迂回路確保によるもので、完了予定は6月下旬を予定しております。非常用自家発電設備設置工事は国の予備費充当によるもので、完了予定を5月下旬を予定しております。 次に、事項別明細書の歳出から説明しますので、8ページをお願いします。3款1項1目下水道新設費1億9,230万円の減につきましては、当初予定した交付金が約79%にとどまったこと及び雨水貯留タンクの実績から関係費目の減額を計上したものでございます。 次に、6ページをお願いします。歳入、3款1項1目
下水道事業費国庫補助金の減につきましては、交付金が満額交付されなかったことによるものでございます。 4款1項1目一般会計繰入金につきましては、次の繰越金及び歳出見込みにより減額するものでございます。 5款1項1目繰越金につきましては、前年度繰入金の全額を計上したものでございます。 6款3項1目雑入につきましては、消費税の還付によるものでございます。 7款1項1目
下水道事業債につきましては、事業費減によるものでございます。 以上でございます。 続きまして、議第38号 平成24年度見附市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万円を追加しまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,720万円とするものでございます。 次に、事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、8ページをお願いします。1款1項1目一般管理費30万円の増につきましては、県補助金が確定したことから積立金を増額するものでございます。 次に、歳入でございます。6ページをお願いします。3款1項1目農業集落排水事業費補助金につきましては、補助金が確定したことによるものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金につきましては、繰越金によるものでございます。 6款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金の全額を計上したものでございます。 以上でございます。 続きまして、議第39号 平成24年度見附市
ガス事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。第2条、収益的支出の補正につきましては、ガスの原料費調整制度に係る購入ガス価格の上昇によることから、第1款
ガス事業費用2,000万円の増をお願いするものでございます。 第3条、たな卸資産購入限度額の補正につきましては、予算第8条中、「8億4,971万円」を「8億7,071万円」に改めるものでございます。 次に、補正予算実施計画についてご説明申し上げますので、次ページをお願いします。収益的支出1款1項1目売上原価2,000万円の増につきましては、先ほど説明したものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 これより
議案ごとに質疑に入ります。 まず、第33
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第34
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第35
号議案について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第37
号議案について質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第38
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 次に、第39
号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第33
号議案から第35
号議案まで、第37
号議案から第39
号議案までの6件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
△日程第5 議第40号
公共施設の
相互利用に関する協定書の一部変更について 議第42号
見附市道路線の廃止及び認定について
○
久住裕一議長 日程第5、第40
号議案及び第42
号議案の2件を一括として議題とします。
議案ごとに
提案理由の説明を求めます。 まず、第40
号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第40号
公共施設の
相互利用に関する協定書の一部変更についてご説明いたします。 別紙をお願いいたします。長岡地域定住自立圏における
公共施設の
相互利用につきましては、構成市町が協定を締結しているところですが、このたび一部施設の削除と新たに施設を追加する変更をお願いするものでございます。 変更の内容ですが、協定書別表、運動施設の表中から、長岡市青少年文化センターの施設名称、所在地番を削除し、新たに長岡市ニュータウン運動公園の施設名称、所在地番を追加するものでございます。 なお、この協定の別表運動施設の規定は、平成25年4月1日から適用するものでございます。 以上で説明を終わります。
○
久住裕一議長 次に、第42
号議案、建設課長。 〔安藤善紀建設課長登壇〕
◎安藤善紀建設課長 議第42号
見附市道路線の廃止及び認定について説明申し上げます。 道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、別紙の
見附市道路線の廃止及び認定について議決を求めるものでございます。 次ページをごらんください。廃止路線として1路線、新しく認定する路線として7路線ございます。内訳につきましては、その次のページごらんください。廃止路線といたしましては、市野坪20号線、開発行為に伴い、新たに路線認定するため廃止するものでございます。 認定路線といたしましては、廃止路線、開発のために廃止いたしましたその上に新しく認定するものでございます。(2)番としましては、新潟県から道路を引き受けるため新たに市道認定するものでございまして、刈谷田川の堤防道路の嶺崎から名木野の区間を認定するものでございます。(3)としまして、道路改良工事施工のために柳橋44号線から48号線を認定するものでございます。位置については、各ページ、それ以降についておりますので、参照していただきたいと思います。 以上です。
○
久住裕一議長 これより
議案ごとに質疑に入ります。 まず、第40
号議案に対して質疑はありませんか。 13番、
佐々木議員。 〔
佐々木志津子議員発言席に着く〕
◆
佐々木志津子議員 協定書の一部を変更するということで、それぞれ利用できる施設がかわったのですが、その理由なのですが、長岡市青少年文化センターは使用が不可能になったのか、それともまだ使えるけれども、ニュータウンの運動公園のほうに締結されたのか、その辺の理由をお聞かせください。
○
久住裕一議長 企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 質問にお答えいたします。 長岡市青少年文化センターにおきましては、複数ある複合施設の中の温水プールが平成22年度限りで廃止となりました。もっと早い時期にこの訂正をやるべきでしたが、その見直し作業がおくれまして、今回直させていただくということで、長岡市のほうから通知がありましたので、それに対応するものでございます。 以上でございます。
○
久住裕一議長 次に、第42
号議案に対しまして質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
久住裕一議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第40
号議案及び第42
号議案の2件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
○
久住裕一議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により3月7日は本会議を休会としたいと思います。これにご異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
久住裕一議長 ご異議なしと認めます。 したがって、そのように決定いたしました。 次回の本会議は、3月8日午後1時から開くことにします。 本日はこれにて散会します。 午前11時40分 散 会...